むくデンタルクリニック (むく歯科医院)

       
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2024.03.26

大人の歯列矯正は医療費控除の対象になる?申請方法も解説!

歯列矯正を検討するにあたり、懸念事項となるのが金銭面ではないでしょうか。実際に歯列矯正をしている方のなかでも、歯列矯正に関する悩みやトラブルとして経済的な負担を挙げている方が多いです。

歯列矯正が医療費控除の対象になれば、金銭的な悩みを解消できるかもしれません。

本記事では、歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかについてくわしく解説します。

医療費控除とは?

医療費控除のイメージ

医療費控除とは、世帯全員が1年間に支払った医療費が基準額を超えた場合に、超過支払い分の医療費が控除されて税金の一部が還付される制度のことです。医療費控除についてさらにくわしく解説します。

医療費控除の対象

医療費控除の対象は、納税者が自分や生計を供にする家族のために支払った医療費です。一般的に医療費控除の対象となるのは、次のような事例です。

  • 医師または歯科医師による診療費や治療費
  • 治療または療養に必要な医薬品代(一部市販の医薬品を含む)
  • 病院への入院費や介護老人保健施設などの入所費
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(一部対象外)
  • 助産師による分べんの介助費用
  • 訪問介護や訪問看護にかかる費用(一部対象外)
  • 診察を受けて必要と認められた眼鏡、義肢、義手、義足の費用

ほかにも医療費控除の対象となるケースはいくつかありますが、おおまかにここに書いてあるものに該当する場合は、医療費控除を受けられます。

医療費控除で返ってくるお金

医療費控除で返ってくるお金は、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を引いたものから、さらに10万円を引いた金額です。

しかし、上限は200万円に設定されています。200万円を超えた場合は、200万円以上は返金されません。

また、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額が返金されます。

大人の歯列矯正は医療費控除の対象になる?

歯列矯正をする人

大人の歯列矯正は、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。大人の歯列矯正と、医療費控除の関係についてくわしく解説します。

医療費控除の対象にならないケース

医療費控除の対象となるのは、あくまで医師や歯科医師の診察を受けて治療が必要と診断されたケース、あるいは治療をしないと日常生活に影響を及ぼすケースです。そのため、審美目的の治療は医療費控除の対象となりません。

矯正治療も同様で、見た目を気にして歯科矯正を受ける場合には医療費控除の対象にはなりません。また、診療材料などが高額になることが明確な場合も、医療費控除の対象外です。

医療費控除の対象になるケース

医療費控除の対象となるケースは、治療をすることで機能性が向上する場合です。

すきっ歯で歯列矯正を受ける場合を例に確認しましょう。このとき、歯に隙間が空いていて見た目が気になるという理由で歯列矯正をした場合は、医療費控除の対象外です。

一方、歯に隙間が空いていて発音がうまくできない、食べ物がうまく噛めずに胃腸に悪影響を及ぼしているというように、社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。

そのため、子どもの歯列矯正は医療費控除の対象になることが多いです。歯並びが悪いことで、今後の成長に悪い影響を与える可能性が高いと考えられるからです。

医療費控除の対象になる費用とは?

医療費控除の対象になる費用を計算するイメージ

医療費控除は医療にかかるすべての費用が対象となるのではありません。対象になる費用と、対象にならない費用は次の通りです。

医療費控除の対象になる費用

医療費控除の対象となるのは、おもに治療にかかる費用です。診察代や検査代、治療そのものにかかる費用や処方薬の費用、定期検診代はすべて医療費控除の対象です。

交通費も医療費控除の対象です。ここでいう交通費は、公共交通機関を使用したときにかかる費用となります。高齢あるいは心身が不自由であるため、付き添いがいなければ受診がむずかしいという方の場合、付き添いの方の交通費も医療費控除の対象になります。

歯列矯正は一度に支払う金額が大きいため、分割払いにしたり医療ローンを活用したりといった場合もあるでしょう。この場合も、クレジットカードで支払った年、あるいはローンを契約した年のみ医療費控除の対象になります。

ただし、手数料やローンの金利などは控除の対象になりません。

医療費控除の対象にならない費用

医療費控除の対象にならない費用は、次の通りです。

  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 予防のための医薬品代
  • 金利
  • 診断書発行

とくに注目したいのが、交通に関する費用です。上述したように、交通費は医療費控除の対象となります。

しかし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除に含まれないため注意しましょう。公共交通機関で歯科医院に受診することがむずかしい場合、タクシーであればタクシーの乗車費用は医療費控除の対象となります。

また、治療に必要ないと判断される薬品も、基本的には医療費控除の対象になりません。痛みが出るかもしれないから痛み止めを処方する場合は医療費控除の対象になるケースが多いものの、矯正治療で歯が黄ばむかもしれないから行う予防的なホワイトニングは対象外です。

医療費控除の申請方法とは?

医療費控除の申請イメージ

条件を満たしていても、申請をしなければ医療費控除は受けられません。医療費控除の申請方法について解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告で手続きをする

医療費控除は確定申告で手続きをします。そのため、医療費控除の対象となる方は確定申告をする必要があります。

確定申告は毎年2月16日から3月15日までの1か月間に行わなければならないので、この時期に医療費控除の申請もおこないましょう。

ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告は、この期間以外でも受けられます。

用意する書類

医療費控除をするうえで用意する書類は、次の通りです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書(作成して確定申告書に添付)
  • 給与の源泉徴収票
  • 印鑑
  • 還付金受取口座の預金通帳
  • マイナンバーカード(持っていない場合はマイナンバー確認書類と身元確認書類)

医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできるため、自宅で記入しておきましょう。このときに、領収書を参考にしながらかかった費用を記載するので、領収証や明細書は必ず保管しておいてください。

公共交通機関を使用していて交通費の領収書がとれなかった場合は、かかった費用を調べて記載すれば問題ないことが多いです。交通系ICカードを使用している場合は使用履歴を調べられるので活用しましょう。

医療費控除の申告場所

医療費控除は所轄税務署に申請します。自身の居住する市区町村の所轄税務署へ行って申告しましょう。

近年ではWeb版もあるため、スマホやパソコンからも申告できます。仕事で忙しく税務署の開庁時間に行けないという方は、スマホやパソコンで申告しましょう。

まとめ

歯列矯正をするイメージ

大人の歯列矯正は、審美目的以外であれば医療費控除の対象になります。同じ歯並びであっても、矯正治療を受ける理由が審美目的かそうでないかによって医療費控除の対象になるケースとならないケースがあるのです。

医療費控除は、治療費のみならず、検査費用や交通費、薬剤費も対象となるため、すべての領収書や明細書を保管しておきましょう。

また、医療費控除は金額の上限があります。歯科矯正で費用が高額になった場合は、思っていたよりも返金が少なくなる可能性があるという点も念頭に置いておきましょう。

医療費控除は確定申告のタイミングに税務署でおこないますが、忙しい方はWebを活用しての申請も可能です。そのため、仕事で忙しいという方は、ぜひWebを活用して申請しましょう。